健康保険を使用して施術を受けられている患者さまへ
当院では健康保険の適正使用に努めております。
接骨院/整骨院は従来より「日常生活における骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋損傷)・スポーツ外傷」のみ健康保険の使用が認められており、またその連続使用期間にも目安・期限が存在しております。
近年、接骨院/整骨院における健康保険使用に関する法律やルールがますます厳しくなっており、誤った理解により健康保険の使用の許可が下りないというような事例も多数出てきております。
当院では患者さまにご迷惑をおかけするようなことがないよう、誤解なく適切に正しく健康保険を使用するためにご理解頂き、安心して施術を受けて頂ける環境作りを目指しております。
健康保険が使用できる場合
〇日常生活における骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷(筋損傷)・スポーツ外傷
〇ぎっくり腰や寝違えなどの急性症状。
※症状や原因が軽微であっても問題はありません。ご自分で把握できない状況でも急激な負荷がかかり受傷することは多分にございますので、急激な症状で原因がわからない場合もまずお気軽にご相談下さい。
健康保険が使用できない場合
△就労・通勤時での怪我。
→労災での対応となりますので健康保険は使用できません。
△頭痛や肩こりなどの外傷性ではない症状や慢性痛。
→健康保険適応外です。
△受傷後の症状が改善された方。
→ケアや予防のためには健康保険は使用できません。
△受傷日より140日を超える施術の場合。
→症状固定、慢性化とみなされる為適応外となります。
△他医療機関との併用
→すでに同部位を病院や接骨院で治療されている方は自費での対応となります(交通事故は除く)。
健康保険使用時のお願い
◇お手数ですが以前からご来院頂いている方でも受傷の度に問診票のご記入をお願い致します。
◇通院途中に別の部位をケガしてしまった場合でも、また再度用紙への記入をお願いする場合がございます。
◇最終来院日より1ヶ月空いた場合、健康保険のルール上新患扱い(または自費)となりますのでご注意下さい。
◇健康保険の組合や会社などからアンケートのようなものが届いた場合は、極力当院に一度ご相談下さい。
誤った内容で受理されてしまった場合、患者さまに実費で再請求させて頂く場合がございますのでご注意下さい。
※実際に当院で正当な理由での保険使用にも関わらずアンケートの誤りにより受理されず、患者様に数万円のご負担を頂いた例がございます。
当院では今後もルールを遵守しつつ、患者様の負担が過度になることがないよう努めて参ります。
何卒ご理解の程お願い申し上げます。
常月接骨院
院長 鵜澤朋矢